特定化学物質について


皆様おはようございますこんにちはこんばんは!生産技術課のAriです。

今回は特定化学物質におけるRoHS規制について書いていこうと思います。

 

日常生活において欠かせない携帯電話やパソコン、冷蔵庫や自動車等

これらの製品は様々な素材から造られています。

この中には化学反応を起こして作られた化学物質も入っています。

化学物質は危険性が低い物も多数ありますが、その中でも人の健康を害するものや環境に悪影響を及ぼすものもあります。

この危険性のある化学物質による人の健康や環境への悪影響を抑える為、

各国で特定の化学物質への規制が行われ続けています。

 

その中で今回はRoHS規制となりますが、

RoHSはローズと読み、欧州連合(EU)において施行された有害物質の使用制限に関する法律です。

日本国内においては規制はされておりませんが、いずれはされるかもしれません。

Restriction of the use of certain = 「使用制限」。

Hazardous Substances = 「有害な物質」。

In elextrical and electronic equipment = 「電気・電子機器の中の」となり、「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限」の略となっています。

 

今ではRoHS2指令と言い、下記の10種類の対象物質が規制をされています。

 

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カドミウム=顔料、ニカド電池、メッキ材料

鉛=蓄電池、ニカド電池、メッキ材料

水銀=歯の治療、農薬、体温計

六価クロム=メッキ材料

ポリ臭化ビフェニル=自動車用塗料、難燃剤としての添加物

ポリ臭化ジフェニルエーテル=難燃剤として、電気製品、繊維に添加

フタル酸ジエチルヘキシル=可塑剤として塩化ビニル樹脂等を柔らかくするのに用いられる(下記3種同様)

フタル酸ジプチル

フタル酸プチルベンジル

フタル酸ジイソプチル

 

 

聞いたことのあるものもあればなんだか呪文のような聞いたこともないものもある印象です(笑)

 

リジョウでは様々なお客様から製品製作のご依頼を受ける為、RoHS2規制の対象化学物質の非含有証明というものを取っております。

1種の製品製作に対して使用したもの(材料、工具、治具、消耗品等・・・)1つ1つを協力会社様に依頼をして非含有証明書を取っていただいております。

 

他にもRoHS規制だけではなく各国法令毎に規制されているものもあったり、

現在進行形で規制化学物質が増えていったりとしておりますが、

安心して製品を使っていただけるようにその時その時でしっかり対応していければ良いなと思います。

今日は以上です!!